公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第六十九条 # 開票の参観

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号

1項

選挙人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。