公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第六十二条 # 開票立会人

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党(第八十六条第一項 又は第八項の規定による届出をした政党 その他の政治団体をいう。以下同じ。)及び公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く)、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等)は、当該選挙の開票区ごとに、当該開票区の区域の全部 又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者一人を定め、その選挙の期日前三日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。


ただし、同一人を当該選挙の他の開票区における開票立会人となるべき者 及び当該選挙と同じ日に行われるべき他の選挙における開票立会人となるべき者として届け出ることはできない

2項

前項の規定により届出のあつた者(次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの届出に係る者を除く。以下この条において同じ。)が、十人を超えないときは直ちにその者をもつて開票立会人とし、十人を超えるときは届出のあつた者の中から市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者十人をもつて開票立会人としなければならない。

一 号

公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この号において同じ。)が死亡したとき、第八十六条第九項 若しくは第八十六条の四第九項の規定により公職の候補者の届出が却下されたとき 又は第八十六条第十二項 若しくは第八十六条の四第十項の規定により公職の候補者がその候補者たることを辞したとき(第九十一条第二項 又は第百三条第四項の規定によりその候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。

当該公職の候補者

二 号

候補者届出政党の届出に係る候補者が死亡したとき、第八十六条第九項の規定により候補者届出政党がした候補者の届出が却下されたとき 又は同条第十一項の規定により候補者届出政党が候補者の届出を取り下げたとき(第九十一条第一項 又は第百三条第四項の規定により公職の候補者の届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。

当該候補者届出政党

三 号

衆議院名簿届出政党等につき第八十六条の二第十項の規定による届出があつたとき 又は同条第十一項の規定による却下があつたとき

当該衆議院名簿届出政党等

四 号

参議院名簿届出政党等につき第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十項の規定による届出があつたとき 又は第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十一項の規定による却下があつたとき

当該参議院名簿届出政党等

3項

同一の政党 その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかる者は、一の開票区において、三人以上開票立会人となることができない。

4項

第一項の規定により届出のあつた者で同一の政党 その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかるものが三人以上あるときは、第二項の規定にかかわらず、その者の中で市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者は、開票立会人となることができない

5項

第二項 又は前項の規定により開票立会人が定まつた後、同一の政党 その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかる開票立会人が三人以上となつたときは、市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者は、その職を失う。

6項

第二項第四項 又は前項の規定によるくじを行うべき場所 及び日時は、市町村の選挙管理委員会において、予め告示しなければならない。

7項

第二項各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの届出に係る開票立会人は、その職を失う。

8項

都道府県の選挙管理委員会が第十八条第二項の規定により市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部 若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を選挙の期日前二日から選挙の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理委員会において、当該開票区を選挙の期日以後に設けたときは開票管理者において、当該開票区の区域の全部 又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者の中から三人以上十人以下の開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。


ただし、同一の政党 その他の政治団体に属する者を三人以上選任することができない。

9項

第二項の規定による開票立会人が三人に達しないとき 又は開票立会人が選挙の期日の前日までに三人に達しなくなつたときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が選挙の期日以後に三人に達しなくなつたとき 又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になつても三人に達しないとき 若しくはその後三人に達しなくなつたときは開票管理者において、その開票区の区域の全部 又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者の中から三人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。


ただし同項の規定による開票立会人を届け出た公職の候補者の属する政党 その他の政治団体、同項の規定による開票立会人を届け出た候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等 若しくは参議院名簿届出政党等 又は市町村の選挙管理委員会 若しくは開票管理者の選任した開票立会人の属する政党 その他の政治団体と同一の政党 その他の政治団体に属する者を当該公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等 若しくは参議院名簿届出政党等の届出に係る開票立会人 又は市町村の選挙管理委員会 若しくは開票管理者の選任に係る開票立会人と通じて三人以上選任することができない。

10項

当該選挙の公職の候補者は、開票立会人となることができない

11項

開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない