同一の氏名、氏 又は名の公職の候補者が二人以上ある場合において、その氏名、氏 又は名のみを記載した投票は、前条第一項第八号の規定にかかわらず、有効とする。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第六十八条の二 # 同一氏名の候補者等に対する投票の効力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称 又は略称が同一である衆議院名簿届出政党等が二以上ある場合において、その名称 又は略称のみを記載した投票は、前条第二項第八号の規定にかかわらず、有効とする。
第八十六条の三第一項の規定による届出に係る参議院名簿登載者(公職の候補者たる者に限る。以下この条において同じ。)の氏名、氏 若しくは名 又は参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称が同一である参議院名簿登載者 又は参議院名簿届出政党等が二以上ある場合において、これらの氏名、氏 若しくは名 又は名称 若しくは略称のみを記載した投票は、前条第三項第十号の規定にかかわらず、有効とする。
第一項 又は第二項の有効投票は、開票区ごとに、当該候補者 又は当該衆議院名簿届出政党等のその他の有効投票数に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとする。
第三項の有効投票は、開票区ごとに、当該参議院名簿登載者のその他の有効投票数 又は当該参議院名簿届出政党等のその他の有効投票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票数を含まないものをいう。)に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとする。