公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第六十六条 # 開票

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱を開き、先ず第五十条第三項 及び第五項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。

2項

開票管理者は、開票立会人とともに、当該選挙における各投票所 及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。

3項

投票の点検が終わつたときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙長(衆議院比例代表選出議員 若しくは参議院比例代表選出議員の選挙 又は参議院合同選挙区選挙については、選挙分会長)に報告しなければならない。