市町村の選挙管理委員会は、予め開票の場所 及び日時を告示しなければならない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第六十四条 # 開票の場所及び日時の告示
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正