公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第十一条 # 選挙権及び被選挙権を有しない者

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

次に掲げる者は、選挙権 及び被選挙権を有しない。

一 号
削除
二 号

禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者

三 号

禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く

四 号

公職にある間に犯した刑法明治四十年法律第四十五号第百九十七条から第百九十七条の四までの罪 又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律平成十二年法律第百三十号第一条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり 若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり 若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの 又はその刑の執行猶予中の者

五 号

法律で定めるところにより行われる選挙、投票 及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者

2項

この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権 及び被選挙権を有しない者については、第二百五十二条の定めるところによる。

3項

市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの 又は他の市町村において第三十条の六の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第一項 又は第二百五十二条の規定により選挙権 及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと 又はその事由がなくなつたことを知つたときは、遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。