投票区は、市町村の区域による。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第十七条 # 投票区
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
市町村の選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、市町村の区域を分けて数投票区を設けることができる。
前項の規定により、投票区を設けたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。