公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第十七条 # 投票区

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

投票区は、市町村の区域による。

2項

市町村の選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、市町村の区域を分けて数投票区を設けることができる。

3項

前項の規定により、投票区を設けたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。