公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第十二条 # 選挙の単位

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員、参議院(選挙区選出)議員 及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。

2項

参議院(比例代表選出)議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する。

3項

都道府県知事 及び市町村長は、当該地方公共団体の区域において、選挙する。

4項

市町村の議会の議員は、選挙区がある場合にあつては、各選挙区において、 選挙区がない場合にあつては その市町村の区域において、選挙する。