衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員、参議院(選挙区選出)議員 及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第十二条 # 選挙の単位
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
参議院(比例代表選出)議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する。
都道府県知事 及び市町村長は、当該地方公共団体の区域において、選挙する。
市町村の議会の議員は、選挙区がある場合にあつては、各選挙区において、選挙区がない場合にあつてはその市町村の区域において、選挙する。