公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第十八条 # 開票区

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

開票区は、市町村の区域による。


ただし、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 若しくは都道府県の議会の議員の選挙において市町村が二以上の選挙区に分かれているとき、又は第十五条第六項の規定による選挙区があるときは、当該選挙区の区域により市町村の区域を分けて数開票区を設けるものとする。

2項

都道府県の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、特別の事情があると認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部 若しくは一部を合わせて、開票区を設けることができる。

3項

前項の規定により開票区を設けたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。