現任の衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員 及び市町村の議会の議員は、行政区画 その他の区域の変更によりその選挙区に異動があつても、その職を失うことはない。
公職選挙法
#
昭和二十五年法律第百号
#
第十六条 # 選挙区の異動と現任者の地位
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正