公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第十四章の二 参議院(選挙区選出)議員の選挙の特例

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月11日 11時03分


1項

参議院(選挙区選出)議員の選挙については、この章に規定する特例によるほか、この法律のその他の規定の定めるところによる。

1項

参議院(選挙区選出)議員の選挙において、政党 その他の政治団体であつて、第八十六条の四第三項の規定により政党 その他の政治団体に所属する者として記載された候補者(以下「所属候補者」という。)でその所属する政党 その他の政治団体が第二百一条の六第三項第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党 その他の政治団体であるもの以外の候補者を推薦し、又は支持するものは、当該候補者の届出があつた日から当該選挙の期日の前日までの間、その推薦し、又は支持する候補者(以下この条 及び第二百一条の六において「推薦候補者」という。)の属する選挙区につき、当該推薦候補者の数の四倍参議院合同選挙区選挙にあつては、八倍)に相当する回数以内で、当該推薦候補者の選挙運動のための推薦演説会を開催することができる。

2項

前項の規定の適用を受けようとする政党 その他の政治団体は、政令で定めるところにより、推薦し、又は支持しようとする公職の候補者の当該政党 その他の政治団体の推薦候補者とされることについての同意書を添え、当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。

3項

第一項の規定の適用については、一の政党 その他の政治団体の推薦候補者とされた者は、当該選挙において、当該一の政党 その他の政治団体以外の政党 その他の政治団体の推薦候補者とされることができず、また、第二百一条の六第三項第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党 その他の政治団体の所属候補者であつた者は、当該選挙において、政党 その他の政治団体の推薦候補者とされることができない

4項

第二項の確認書を交付した当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、直ちにその旨を総務大臣(参議院合同選挙区選挙については、総務大臣 及び当該選挙の選挙区内の各合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)に通知しなければならない。

5項

第百六十六条第一号に係る部分に限る)の規定は、第一項の推薦演説会に適用しない

6項

第一項の推薦演説会のために使用する文書図画(ウェブサイト等を利用する方法により頒布されるものを除く)は、次の各号いずれかに該当するものに限り、掲示し 又は頒布することができる。

一 号

推薦演説会の開催を周知させるために掲示するポスター

二 号

推薦演説会の会場においてその推薦演説会の開催中掲示するポスター、立札 及び看板の類

三 号

屋内の推薦演説会の会場内においてその推薦演説会の開催中掲示する映写等の類

7項

前項第一号のポスターは、一の推薦演説会の会場につき五百枚こえることができない

8項

第六項第一号のポスターについては、当該選挙区の特定の候補者の氏名 又はその氏名が類推されるような事項を記載してはならない。

9項

第百四十三条第六項第百四十四条第二項前段、第四項 及び第五項第百四十五条 並びに第百七十八条の二の規定は第六項第一号のポスターについて、第百四十三条第八項 及び第九項 並びに第百四十三条の二の規定は第六項第二号のポスター、立札 及び看板の類について準用する。


この場合において、

第百四十四条第二項前段中
衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会」とあるのは
「参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」と、

同条第五項後段中
、候補者届出政党」とあるのは
「、第二百一条の四第二項の確認書の交付を受けた政党 その他の政治団体」と、

当該候補者届出政党の名称を、衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称 及び前項のポスターである旨を表示する記号を、参議院名簿登載者が使用するものにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称を、」とあるのは
「当該政党 その他の政治団体の名称を」と、

第百四十五条第一項ただし書中
総務省令で定めるもの並びに第百四十四条の二 及び第百四十四条の四の掲示場に掲示する場合」とあるのは
「総務省令で定めるもの」と

読み替えるものとする。