公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第四条 # 議員の定数

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

衆議院議員の定数は、四百六十五人とし、そのうち、二百八十九人を小選挙区選出議員、百七十六人を比例代表選出議員とする。

2項

参議院議員の定数は二百四十八人とし、そのうち、百人を比例代表選出議員、百四十八人を選挙区選出議員とする。

3項

地方公共団体の議会の議員の定数は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号)の定めるところによる。