公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百七十七条 # 通常葉書等の返還及び譲渡禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第百四十二条第一項 及び第五項の規定により選挙運動のために使用する通常葉書の交付を受けた者、同条第七項 若しくは第百四十四条第二項の規定により証紙の交付を受けた者 若しくは衆議院名簿届出政党等又は前条の規定により特殊乗車券 若しくは特殊航空券の交付を受けた者は、次に掲げるときは、直ちにその全部を返還しなければならない。


ただし、選挙運動に使用したためその全部を返還することができないときは、選挙運動に使用したことを証する明細書を添えて、残部を返還しなければならない。

一 号

公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るもの及び参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下 この号において同じ。)にあつては、第八十六条第九項 若しくは第八十六条の四第九項の規定により公職の候補者の届出を却下されたとき又は第八十六条第十二項 若しくは第八十六条の四第十項の規定により公職の候補者たることを辞したとき(第九十一条第二項 又は第百三条第四項の規定により公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)。

二 号

候補者届出政党の届出に係る候補者にあつては、第八十六条第九項の規定により候補者の届出を却下されたとき又は同条第十一項の規定により候補者届出政党が当該候補者に係る候補者の届出を取り下げたとき(第九十一条第一項 又は第百三条第四項の規定により候補者の届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。)。

三 号

衆議院名簿届出政党等にあつては、第八十六条の二第十項の規定により届出を取り下げたとき 又は同条第十一項の規定により届出を却下されたとき。

四 号

参議院比例代表選出議員の候補者にあつては、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項の規定により当該候補者たる参議院名簿登載者に係る記載が抹消されたとき、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十項の規定により参議院名簿届出政党等が当該候補者に係る参議院名簿を取り下げたとき 又は第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十一項 若しくは第十二項の規定により当該候補者に係る参議院名簿の届出 若しくは当該候補者に係る参議院名簿登載者の補充の届出が却下されたとき。

2項

第百四十二条第一項第二項 及び第五項の規定により選挙運動のために使用する通常葉書の交付を受けた者 若しくは候補者届出政党、同条第七項 若しくは第百四十四条第二項の規定により証紙の交付を受けた者、候補者届出政党 若しくは衆議院名簿届出政党等 又は前条に規定する特殊乗車券 若しくは特殊航空券の交付を受けた者は、 これらのものを他人に譲渡してはならない。