公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百七十九条 # 収入、寄附及び支出の定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

この法律において「収入」とは、金銭、物品 その他の財産上の利益の収受、その収受の承諾 又は約束をいう。

2項

この法律において「寄附」とは、金銭、物品 その他の財産上の利益の供与 又は交付、その供与 又は交付の約束で党費、会費 その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。

3項

この法律において「支出」とは、金銭、物品 その他の財産上の利益の供与 又は交付、その供与 又は交付の約束をいう。

4項

前三項の金銭、物品 その他の財産上の利益には、花輪、供花、香典 又は祝儀として供与され、又は交付されるものその他 これらに類するものを含むものとする。