この法律において「収入」とは、金銭、物品 その他の財産上の利益の収受、その収受の承諾 又は約束をいう。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第百七十九条 # 収入、寄附及び支出の定義
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
この法律において「寄附」とは、金銭、物品 その他の財産上の利益の供与 又は交付、その供与 又は交付の約束で党費、会費 その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。
この法律において「支出」とは、金銭、物品 その他の財産上の利益の供与 又は交付、その供与 又は交付の約束をいう。
前三項の金銭、物品 その他の財産上の利益には、花輪、供花、香典 又は祝儀として供与され、又は交付されるものその他これらに類するものを含むものとする。