市町村の選挙管理委員会は、各選挙につき、その選挙の当日、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所に衆議院名簿届出政党等の名称 及び略称の掲示 並びに投票所内のその他の適当な箇所に衆議院名簿届出政党等の名称 及び略称 並びに衆議院名簿登載者の氏名 及び当選人となるべき順位の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所 その他適当な箇所に参議院名簿届出政党等の名称 及び略称 並びに参議院名簿登載者の氏名(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあつては、氏名 及び当選人となるべき順位。次項において同じ。)の掲示を、その他の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所 その他適当な箇所に公職の候補者の氏名 及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称。以下この条において同じ。)の掲示をしなければならない。
ただし、第四十六条の二第一項に規定する方法により投票を行う選挙にあつては、この限りでない。