公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百七十五条 # 投票記載所の氏名等の掲示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

市町村の選挙管理委員会は、各選挙につき、その選挙の当日、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所に衆議院名簿届出政党等の名称 及び略称の掲示 並びに投票所内のその他の適当な箇所に衆議院名簿届出政党等の名称 及び略称 並びに衆議院名簿登載者の氏名 及び当選人となるべき順位の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所 その他適当な箇所に参議院名簿届出政党等の名称 及び略称 並びに参議院名簿登載者の氏名(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあつては、氏名 及び当選人となるべき順位。次項において同じ。)の掲示を、その他の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所 その他 適当な箇所に公職の候補者の氏名 及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称。以下この条において同じ。)の掲示をしなければならない。


ただし第四十六条の二第一項に規定する方法により投票を行う選挙にあつては、この限りでない。

2項

市町村の選挙管理委員会は、各選挙(当該市町村の全部 又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われるものに限る)につき、当該選挙の期日の公示 又は告示があつた日の翌日から 選挙の期日の前日までの間、期日前投票所 又は不在者投票管理者のうち政令で定めるものの管理する投票を記載する場所内の適当な箇所に、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の名称 及び略称の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等の名称 及び略称 並びに参議院名簿登載者の氏名の掲示を、その他の選挙にあつては公職の候補者の氏名 及び党派別の掲示をしなければならない。

3項

第一項の掲示の掲載の順序は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつてはいずれの掲示の掲載の順序も同一となるように都道府県の選挙管理委員会が都道府県ごとに、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては都道府県の選挙管理委員会が都道府県ごとに、その他の選挙にあつては市町村の選挙管理委員会が開票区ごとに、当該選挙の公示 又は告示があつた日において第八十六条第一項から 第三項まで第八十六条の二第一項第八十六条の三第一項 又は第八十六条の四第一項 若しくは第二項の規定による届出をすべき時間が経過した後に行うくじで定める順序による。


ただし、衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について当該くじを行つた後、第八十六条第八項 又は第八十六条の四第五項第六項 若しくは第八項の規定による届出があつた場合(これらの規定による届出のあつた公職の候補者の全員が候補者でなくなつたときを除く)は、これらの規定の期間が経過した後 市町村の選挙管理委員会が開票区ごとに改めて行うくじで定める順序による。

4項

参議院(比例代表選出)議員の選挙における第一項の各参議院名簿届出政党等に係る参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く)の氏名の掲示の掲載の順序は、参議院名簿に記載された氏名の順序(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出があるときは、当該参議院名簿に記載された氏名の次に、当該届出に係る文書に記載された氏名をその記載された順序のとおりに加えた氏名の順序)による。

5項

参議院(比例代表選出)議員の選挙における第一項の各参議院名簿届出政党等に係る第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の氏名 及び当選人となるべき順位の掲示をする場合においては、当該参議院名簿届出政党等に係るその他の参議院名簿登載者の氏名と区分して、 優先的に当選人となるべき候補者である旨を表示した上で、当該 その他の参議院名簿登載者の氏名の次に、当該掲示の掲載をするものとする。

6項

第八項前段に規定する場合を除くほか、第二項の掲示の掲載の順序は、第三項本文のくじで定める順序(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては同項本文のくじで定める順序 及び第四項に規定する順序、衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において第十八条第二項の規定により当該選挙の行われる市町村の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域)が数開票区に分かれている場合にあつては当該市町村の選挙管理委員会が指定する一の開票区(当該選挙の行われる市町村の区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該市町村の選挙管理委員会が選挙区ごとに指定するの開票区)において行う第三項本文のくじで定める順序)による。


-この場合において、衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について当該くじを行つた後、第八十六条第八項 又は第八十六条の四第五項第六項 若しくは第八項の規定による届出があつたときは、これらの規定による届出のあつた公職の候補者の氏名 及び党派別の掲示は、総務省令で定めるところによりするものとする。

7項

第五項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙における第二項の各参議院名簿届出政党等に係る第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の氏名 及び当選人となるべき順位の掲示をする場合について準用する。

8項

第四十六条の二第一項に規定する方法により投票を行う選挙について第二項の掲示を行う場合には、その掲示の掲載の順序は、いずれの掲示の掲載の順序も同一となるように当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が当該選挙の告示があつた日において第八十六条の四第一項 又は第二項の規定による届出をすべき時間が経過した後に行うくじで定める順序による。


この場合において、当該くじを行つた後、第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた第八十六条の四第五項 又は第八項の規定による届出があつたときは、これらの規定による届出のあつた公職の候補者の氏名 及び党派別の掲示は、総務省令で定めるところによりするものとする。

9項

公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等の代表者)又は その代理人は、第三項 又は前項くじに立ち会うことができる。

10項

前各項に規定するもののほか第一項 又は第二項の掲示に関し必要な事項は、 都道府県の選挙管理委員会が定める。