公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百七十八条の三 # 衆議院議員又は参議院議員の選挙における選挙運動の態様

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

衆議院議員の選挙においては、比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動の制限に関するこの章の規定は、小選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動が、 この法律において許される態様において比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動にわたることを妨げるものではない。

2項

衆議院議員の選挙においては、 小選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動の制限に関するこの章の規定は、候補者届出政党である衆議院名簿届出政党等が行う比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動が、 この法律において許される態様において小選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動にわたることを妨げるものではない。

3項

参議院議員の選挙においては、 比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動の制限に関するこの章の規定は、選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動が、 この法律において許される態様において比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動にわたることを妨げるものではない。