公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百七十八条の二 # 選挙期日後の文書図画の撤去

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第百四十三条第一項第五号のポスター(第百四十四条の二第一項 及び第八項の掲示場に掲示されたものを除く) 及び第百六十四条の二第二項の立札 及び看板の類を掲示した者は、選挙の期日(第百条第一項から 第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後 速やかにこれを撤去しなければならない。