第百四十三条第一項第五号のポスター(第百四十四条の二第一項 及び第八項の掲示場に掲示されたものを除く。) 及び第百六十四条の二第二項の立札 及び看板の類を掲示した者は、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後 速やかにこれを撤去しなければならない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第百七十八条の二 # 選挙期日後の文書図画の撤去
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正