公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百三十七条 # 教育者の地位利用の選挙運動の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

教育者(学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園の長 及び教員をいう。)は、 学校の児童、生徒 及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない