公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百三十七条の三 # 選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第二百五十二条 又は政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権 及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない