公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百三十七条の二 # 年齢満十八年未満の者の選挙運動の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない

2項

何人も、年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすることができない


ただし、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。