公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百三十三条 # 休憩所等の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

休憩所 その他これに類似する設備は、選挙運動のため設けることができない