公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百三十九条 # 飲食物の提供の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物湯茶 及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子除く)を提供することができない


ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この条において同じ。)に従事する者 及び選挙運動のために使用する労務者に対し、公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く一人について、当該選挙の選挙運動の期間中、政令で定める弁当料の額の範囲内で、かつ、両者を通じて十五人分四十五食分)(第百三十一条第一項の規定により公職の候補者 又は その推薦届出者が設置することができる選挙事務所の数が一を超える場合においては、その一を増すごとにこれに六人分十八食分)を加えたもの)に、当該選挙につき選挙の期日の公示 又は告示のあつた日から その選挙の期日の前日までの期間の日数を乗じて得た数分を超えない範囲内で、選挙事務所において食事するために提供する弁当選挙運動に従事する者 及び選挙運動のために使用する労務者が携行するために提供された弁当を含む。)については、この限りでない。