公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百三十五条 # 選挙事務関係者の選挙運動の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第八十八条に掲げる者は、 在職中、その関係区域内において、選挙運動をすることができない

2項

不在者投票管理者は、不在者投票に関し、 その者の業務上の地位を利用して選挙運動をすることができない