何人も、選挙に関し、投票を得 若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第百三十八条 # 戸別訪問
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催 若しくは演説を行うことについて告知をする行為 又は特定の候補者の氏名 若しくは政党 その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。