公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百三十八条 # 戸別訪問

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

何人も、選挙に関し、投票を得 若しくは得しめ 又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない

2項

いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催 若しくは演説を行うことについて告知をする行為 又は特定の候補者の氏名 若しくは政党 その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。