公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百三十八条の三 # 人気投票の公表の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党 その他の政治団体に係る公職に就くべき者 又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党 その他の政治団体に係る公職に就くべき者 又はその数 若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過 又は結果を公表してはならない。