何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党 その他の政治団体に係る公職に就くべき者 又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党 その他の政治団体に係る公職に就くべき者 又はその数 若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過 又は結果を公表してはならない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第百三十八条の三 # 人気投票の公表の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正