公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百三十八条の二 # 署名運動の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

何人も、選挙に関し、投票を得 若しくは得しめ 又は得しめない目的をもつて 選挙人に対し署名運動をすることができない