何人も、選挙に関し、投票を得 若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第百三十八条の二 # 署名運動の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正