次に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
中央選挙管理会の委員 及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の職員 並びに選挙管理委員会の委員 及び職員
裁判官
検察官
会計検査官
公安委員会の委員
警察官
収税官吏 及び徴税の吏員