公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百三十六条 # 特定公務員の選挙運動の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

次に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない

一 号

中央選挙管理会の委員 及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、 参議院合同選挙区選挙管理委員会の職員 並びに選挙管理委員会の委員 及び職員

二 号

裁判官

三 号

検察官

四 号

会計検査官

五 号

公安委員会の委員

六 号

警察官

七 号

収税官吏 及び徴税の吏員