公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百三十六条の二 # 公務員等の地位利用による選挙運動の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、 その地位を利用して選挙運動をすることができない

一 号

国 若しくは地方公共団体の公務員 又は行政執行法人 若しくは特定地方独立行政法人の役員 若しくは職員

二 号

沖縄振興開発金融公庫の役員 又は職員(以下「公庫の役職員」という。

2項

前項各号に掲げる者が公職の候補者 若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、 支持し、若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公職の候補者 若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、 若しくは支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

一 号

その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、 若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。

二 号

その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催 その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、 又は他人をしてこれらの行為をさせること。

三 号

その地位を利用して、第百九十九条の五第一項に規定する後援団体を結成し、 その結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し、若しくは これらの行為を援助し、 又は他人をしてこれらの行為をさせること。

四 号

その地位を利用して、新聞 その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布し、 若しくは これらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。

五 号

公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを申しいで、又は約束した者に対し、 その代償として、その職務の執行に当たり、当該申しいで、又は約束した者に係る利益を供与し、又は供与することを約束すること。