選挙事務所は、次に掲げるものでなければ、設置することができない。
一
号
二
号
三
号
四
号
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者 又はその推薦届出者(推薦届出者が数人あるときは、その代表者。以下この条、次条 及び第百三十九条において同じ。)及び候補者届出政党
衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等
参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、参議院名簿届出政党等 及び公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)
前三号に掲げる選挙以外の選挙にあつては、公職の候補者 又はその推薦届出者