公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百九十一条 # 帳簿及び書類の保存

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

出納責任者は、会計帳簿、明細書(第百八十六条に規定する明細書をいう。) 及び第百八十八条第一項の領収書 その他の支出を証すべき書面を、第百八十九条の規定による報告書提出の日から三年間保存しなければならない。

2項

前項の規定により保存すべき書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律平成十六年法律第百四十九号第三条 及び第四条の規定は、適用しない