中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会 又は市町村の選挙管理委員会は、第百八十九条の規定による報告書の調査に関し必要があると認めるときは、公職の候補者 その他関係人に対し、報告 又は資料の提出を求めることができる。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第百九十三条 # 報告書の調査に関する資料の要求
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正