公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百九十九条 # 特定の寄附の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

衆議院議員 及び参議院議員の選挙に関しては国と、 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負 その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。

2項

会社 その他の法人が融資(試験研究、調査 及び災害復旧に係るものを除く)を受けている場合において、当該融資を行なつている者が、当該融資につき、衆議院議員 及び参議院議員の選挙に関しては国から、 地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙に関しては当該地方公共団体から、利子補給金の交付の決定(利子補給金に係る契約の承諾の決定を含む。以下この条において同じ。)を受けたときは、 当該利子補給金の交付の決定の通知を受けた日から当該利子補給金の交付の日から起算して一年を経過した日(当該利子補給金の交付の決定の全部の取消しがあつたときは、当該取消しの通知を受けた日)までの間、当該会社 その他の法人は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。