公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百九十九条の三 # 公職の候補者等の関係会社等の寄附の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)がその役職員 又は構成員である会社 その他の法人 又は団体は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、これらの者の氏名を表示し 又はこれらの者の氏名が類推されるような方法で寄附をしてはならない。


ただし、政党 その他の政治団体 又はその支部に対し寄附をする場合は、この限りでない。