公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百九十九条の二 # 公職の候補者等の寄附の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。


ただし、政党 その他の政治団体 若しくは その支部 又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合 及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義 又は施策を普及するために行う講習会 その他の政治教育のための集会(参加者に対して饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く)が行われるようなもの、当該選挙区外において行われるもの及び第百九十九条の五第四項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除く。以下この条において同じ。)に関し必要やむを得ない実費の補償(食事についての実費の補償を除く。以下この条において同じ。)としてする場合は、この限りでない。

2項

公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附については、当該公職の候補者等以外の者は、いかなる名義をもつてするを問わず、これをしてはならない。


ただし、当該公職の候補者等の親族に対してする場合 及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義 又は施策を普及するために行う講習会 その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする場合は、この限りでない。

3項

何人も、公職の候補者等に対して、当該選挙区内にある者に対する寄附を勧誘し、又は要求してはならない。


ただし、政党 その他の政治団体 若しくは その支部 又は当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合 及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義 又は施策を普及するために行う講習会 その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する場合は、この限りでない。

4項

何人も、公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附については、当該公職の候補者等以外の者に対して、これを勧誘し、又は要求してはならない。


ただし、当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合 及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義 又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する場合は、この限りでない。