公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百九十九条の五 # 後援団体に関する寄附等の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

政党 その他の団体 又は その支部で、特定の公職の候補者 若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の政治上の主義 若しくは施策を支持し、又は特定の公職の候補者 若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、若しくは支持することがその政治活動のうち主たるものであるもの(以下「後援団体」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。


ただし、政党 その他の政治団体 若しくは その支部 又は当該公職の候補者 若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対し寄附をする場合 及び当該後援団体がその団体の設立目的により行う行事 又は事業に関し寄附(花輪、供花、香典、祝儀 その他 これらに類するものとしてされるもの及び第四項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内にされるものを除く)をする場合は、この限りでない。

2項

何人も、後援団体の総会 その他の集会(後援団体を結成するための集会を含む。)又は後援団体が行なう見学、旅行 その他の行事において、第四項各号の区分による当該選挙ごとに一定期間、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行なわれる区域)内にある者に対し、 饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く)をし、又は金銭 若しくは記念品 その他の物品を供与してはならない。

3項

公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、第百九十九条の二第一項の規定にかかわらず次項各号の区分による当該選挙ごとに一定期間、 当該公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に係る後援団体(政治資金規正法第十九条第二項の規定による届出がされた政治団体を除く)に対し、寄附をしてはならない。

4項

この条において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。

一 号

衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日から 当該総選挙の期日までの間 又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間

二 号

参議院議員の通常選挙にあつては、 参議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日から当該通常選挙の期日までの間

三 号

地方公共団体の議会の議員 又は長の任期満了による選挙にあつては、 その任期満了の日前九十日に当たる日(第三十四条の二第二項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされた場合にあつては、任期満了の日前九十日に当たる日 又は当該告示がなされた日の翌日のいずれか早い日)から当該選挙の期日までの間

四 号

衆議院議員 又は参議院議員の再選挙(統一対象再選挙を除く)にあつては、 当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十三条の二第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する遅い方の事由が生じたとき

その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日から 当該選挙の期日までの間

五 号

衆議院議員 又は参議院議員の統一対象再選挙 又は補欠選挙にあつては、 当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十三条の二第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項から 第五項までに規定する遅い方の事由が生じたとき

その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日 又は当該選挙を行うべき期日(同条第三項の規定によるものについては、参議院議員の任期満了の日)前九十日に当たる日のいずれか遅い日から 当該選挙の期日までの間

六 号

地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙のうち任期満了による選挙以外の選挙にあつては、 当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十四条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する最も遅い事由が生じたとき

その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から 当該選挙の期日までの間