公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百九十九条の四 # 公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名が表示され又はその氏名が類推されるような名称が表示されている会社 その他の法人 又は団体は、当該選挙に関し、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。


ただし、政党 その他の政治団体 若しくはその支部 又は当該公職の候補者 若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対し寄附をする場合は、この限りでない。