公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百九十九条の四 # 公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名が表示され 又は その氏名が類推されるような名称が表示されている会社 その他の法人 又は団体は、当該選挙に関し、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。


ただし、政党 その他の政治団体 若しくは その支部 又は当該公職の候補者 若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対し寄附をする場合は、この限りでない。