公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百九十五条 # 選挙の一部無効及び選挙の期日等の延期の場合の選挙運動に関する支出金額の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

選挙の一部無効による再選挙、の規定による投票の延期 並びに 及びこれらの規定 及びの規定についての規定を適用する場合を含む。)の規定による選挙期日の延期の場合における選挙運動(専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人(に規定する政令で定めるものを除く)で衆議院議員 又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く)に関する支出の金額は、の規定にかかわらず、公職の候補者一人につき、政令で定めるところによる額を超えることができない