公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百九十四条 # 選挙運動に関する支出金額の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

選挙運動(専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人(第四十九条の二第一項に規定する政令で定めるものを除く)で衆議院議員 又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く)に関する支出の金額は、公職の候補者一人につき、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては政令で定める額を、その他の選挙にあつては次の各号の区分による数を当該各号の区分に応じ政令で定める金額に乗じて得た額と当該各号の区分に応じ政令で定める額とを合算した額を超えることができない

一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙
その選挙の期日の公示 又は告示の日において 当該選挙人名簿に登録されている者の総数
二 参議院(選挙区選出)議員の選挙
通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて その選挙の期日の公示 又は告示の日において 当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して得た数
三 地方公共団体の議会の議員の選挙
当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて その選挙の期日の告示の日において 当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して得た数
四 地方公共団体の長の選挙
その選挙の期日の告示の日において 当該選挙人名簿に登録されている者の総数
2項

前項の場合において百円未満の端数があるときは、その端数は、百円とする。