公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百九十条 # 出納責任者の事務引継

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

出納責任者が辞任し 又は解任せられた場合においては、直ちに公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附 及び その他の収入 並びに支出の計算をし、あらたに出納責任者となつた者に対し、あらたに出納責任者となつた者がないときは 出納責任者に代つて その職務を行う者に対し、引継をしなければならない。


出納責任者に代つて その職務を行う者が事務の引継を受けた後、あらたに出納責任者が定つたときも、また同様とする。

2項

前項の規定により引継ぎをする場合においては、引継ぎをする者において前条の規定の例により引継書を作成し、 引継ぎの旨 及び引継ぎの年月日を記載し、引継ぎをする者 及び引継ぎを受ける者においてともに署名押印し、 現金 及び帳簿 その他の書類とともに引継ぎをしなければならない。