公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百九十条 # 出納責任者の事務引継

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

出納責任者が辞任し 又は解任せられた場合においては、直ちに公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附 及びその他の収入 並びに支出の計算をし、あらたに出納責任者となつた者に対し、あらたに出納責任者となつた者がないときは出納責任者に代つてその職務を行う者に対し、引継をしなければならない。


出納責任者に代つてその職務を行う者が事務の引継を受けた後、あらたに出納責任者が定つたときも、また同様とする。

2項

前項の規定により引継ぎをする場合においては、引継ぎをする者において前条の規定の例により引継書を作成し、引継ぎの旨 及び引継ぎの年月日を記載し、引継ぎをする者 及び引継ぎを受ける者においてともに署名押印し、現金 及び帳簿 その他の書類とともに引継ぎをしなければならない。