公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百九条 # 衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は地方公共団体の長の再選挙

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の長の選挙について次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合においては、 又はの規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、選挙の期日を告示し、再選挙を行わせなければならない。


ただし、同一人に関し、次に掲げるその他の事由により 又は 若しくはの規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。

一 号

当選人がないとき 又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないとき。

二 号

当選人が死亡者であるとき。

三 号

当選人が 若しくは 又はの規定により当選を失つたとき。

四 号

又はの規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果当選人がなくなり又は当選人がその選挙における議員の定数に達しなくなつたとき。

五 号

若しくはの規定による訴訟の結果、当選人の当選が無効となつたとき 又はの規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し 若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと 若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選人の当選が無効となつたとき。

六 号

の規定により当選人の当選が無効となつたとき。