公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百二十三条 # 投票、開票及び選挙会に関する規定の適用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第百十九条第一項 又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合においては、第三十六条 及び第六十二条に規定するものを除く外、投票 及び開票に関する規定は、各選挙に通じて適用する。


第百十九条第一項の規定により同時に選挙を行う場合において、選挙会の区域が同一であるときは、第七十六条に規定するものを除く外、選挙会に関する規定についても、また同様とする。

2項

前項の場合において必要な事項は、政令で定める。