第百十九条第一項 又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合においては、第三十六条 及び第六十二条に規定するものを除く外、投票 及び開票に関する規定は、各選挙に通じて適用する。
第百十九条第一項の規定により同時に選挙を行う場合において、選挙会の区域が同一であるときは、第七十六条に規定するものを除く外、選挙会に関する規定についても、また同様とする。
第百十九条第一項 又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合においては、第三十六条 及び第六十二条に規定するものを除く外、投票 及び開票に関する規定は、各選挙に通じて適用する。
第百十九条第一項の規定により同時に選挙を行う場合において、選挙会の区域が同一であるときは、第七十六条に規定するものを除く外、選挙会に関する規定についても、また同様とする。
前項の場合において必要な事項は、政令で定める。