第百十九条の規定により同時に選挙を行う場合における投票 及び開票の順序は、同条第一項の規定による場合にあつては当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が、同条第二項の規定による場合にあつては都道府県の選挙管理委員会が定める。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第百二十二条 # 投票及び開票の順序
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正