公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。次項において「公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(次項において「後援団体」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。次項において同じ。)内にある者に対する主として挨拶(年賀、寒中見舞、暑中見舞 その他これらに類するもののためにする挨拶 及び慶弔、激励、感謝 その他これらに類するもののためにする挨拶に限る。次項において同じ。)を目的とする広告を、有料で、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画 その他これらに類するものに掲載させ、又は放送事業者(放送法第二条第二十六号に規定する放送事業者をいい、日本放送協会 及び放送大学学園を除く。次項において同じ。)の放送設備により放送をさせることができない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第百五十二条 # 挨拶を目的とする有料広告の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
何人も、公職の候補者等 又は後援団体に対して、当該選挙区内にある者に対する主として挨拶を目的とする広告を、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画 その他これらに類するものに有料で掲載させ、又は放送事業者の放送設備により有料で放送をさせることを求めてはならない。