公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百五十条 # 政見放送

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

衆議院(小選挙区選出)議員 又は参議院(選挙区選出)議員の選挙においては、それぞれ候補者届出政党 又は参議院(選挙区選出)議員の候補者は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会 及び基幹放送事業者(放送法昭和二十五年法律第百三十二号第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会 及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。第百五十二条第一項において同じ。)を除く。以下同じ。)のラジオ放送(放送法第二条第十六号に規定する中波放送 又は同条第十七号に規定する超短波放送をいう。第三項 及び第百五十一条第二項において同じ。)又はテレビジョン放送(同法第二条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。第三項 並びに第百五十一条第二項 及び第三項において同じ。)の放送設備により、公益のため、その政見(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者届出政党が届け出た候補者の紹介を含む。以下 この項において同じ。)を無料で放送することができる。


この場合において、日本放送協会 及び基幹放送事業者は、その録音し 若しくは録画した政見 又は次に掲げるものが録音し 若しくは録画した政見をそのまま放送しなければならない。

一 号

候補者届出政党

二 号

参議院(選挙区選出)議員の候補者のうち、次に掲げる者

第二百一条の四第二項の確認書の交付を受けた政党

その他の政治団体で次の(1)又は(2)に該当するものの同条第一項に規定する推薦候補者

(1)

当該政党 その他の政治団体に所属する衆議院議員 又は参議院議員を五人以上有すること。

(2)

直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙 若しくは比例代表選出議員の選挙 又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党 その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。

第二百一条の六第三項第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党 その他の政治団体でイ(1)又は(2)に該当するものの第二百一条の四第一項に規定する所属候補者

2項

前項各号に掲げるものは、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、同項の政見の放送のための録音 又は録画を無料ですることができる。

3項

衆議院(比例代表選出)議員、参議院(比例代表選出)議員 又は都道府県知事の選挙においては、それぞれ衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等 又は都道府県知事の候補者は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会 及び基幹放送事業者のラジオ放送 又はテレビジョン放送の放送設備により、公益のため、その政見(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿登載者、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿登載者の紹介を含む。以下 この項において同じ。)を無料で放送することができる。


この場合において、日本放送協会 及び基幹放送事業者は、その政見を録音し 又は録画し、これをそのまま放送しなければならない。

4項

第一項の放送のうち衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者届出政党の放送に関しては、当該都道府県における届出候補者を有する全ての候補者届出政党に対して、同一放送設備を使用し、 当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数(十二人を超える場合においては、十二人とする。)に応じて政令で定める時間数を与える等同等の利便を提供しなければならない。

5項

第一項の放送のうち参議院(選挙区選出)議員の選挙における候補者の放送 又は第三項の放送に関しては、それぞれの選挙ごとに当該選挙区(選挙区がないときは、その区域)の全ての公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等)に対して、 同一放送設備を使用し、同一時間数(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿登載者の数に応じて政令で定める時間数)を与える等 同等の利便を提供しなければならない。

6項

参議院(選挙区選出)議員の候補者のうち第一項第二号イ 又はに掲げる者は、政令で定めるところにより、その者に係る同号イ 又はに規定する政党 その他の政治団体が同号イ(1)又は(2)に該当することを証する政令で定める文書を当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に提出しなければならない。


ただし、当該選挙と同時に行われる参議院(比例代表選出)議員の選挙において、当該政党 その他の政治団体が次に掲げる政党 その他の政治団体である場合(政令で定める場合を除く)は、この限りでない。

一 号

第八十六条の三第一項第一号 又は第二号に該当する政党 その他の政治団体として同項の規定による届出をした政党 その他の政治団体

二 号

任期満了前九十日に当たる日から七日を経過する日までの間に第八十六条の七第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第五項の規定による届出をしていないもの(同条第三項の規定により添えた文書の内容に異動がないものに限る

7項

中央選挙管理会は、政令で定めるところにより、前項各号に掲げる政党 その他の政治団体に関し必要な事項を、当該参議院(比例代表選出)議員の選挙と同時に行われる参議院(選挙区選出)議員の選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、参議院合同選挙区選挙管理委員会)に通知しなければならない。

8項

第一項第二号イ(1)に規定する衆議院議員 又は参議院議員の数 及び同号イ(2)に規定する政党 その他の政治団体の得票総数の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

9項

第一項から 第五項までの放送の回数、日時 その他放送に関し必要な事項は、総務大臣が日本放送協会 及び基幹放送事業者と協議の上、定める。


この場合において、衆議院(比例代表選出)議員の選挙における衆議院名簿届出政党等 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙における参議院名簿届出政党等の放送に関しては、その利便の提供について、特別の考慮が加えられなければならない。