公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百五十条の二 # 政見放送における品位の保持

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等 及び参議院名簿届出政党等は、その責任を自覚し、前条第一項 又は第三項に規定する放送(以下「政見放送」という。)をするに当たつては、他人 若しくは 他の政党 その他の政治団体の名誉を傷つけ 若しくは善良な風俗を害し 又は特定の商品の広告 その他営業に関する宣伝をする等 いやしくも政見放送としての品位を損なう言動をしてはならない。