公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百八十一条 # 出納責任者の解任及び辞任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

公職の候補者は、文書で通知することにより出納責任者を解任することができる。


出納責任者を選任した候補者届出政党 若しくは参議院名簿届出政党等 又は推薦届出者において、当該候補者の承諾を得たときも、また同様とする。

2項

出納責任者は、文書で公職の候補者 及び当該出納責任者を選任したものに通知することにより辞任することができる。