公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百八十七条 # 出納責任者の支出権限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

立候補準備のために要する支出 並びに電話 及びインターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出を除くほか、選挙運動に関する支出は、出納責任者でなければすることができない。


ただし、出納責任者の文書による承諾を得た者は、この限りでない。

2項

立候補準備のために要した支出で公職の候補者 若しくは出納責任者となつた者が支出し 又は他の者がその者と意思を通じて支出したものについては、出納責任者は、その就任後 直ちに当該候補者 又は支出者につきその精算をしなければならない。