公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百八十九条 # 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附 及びその他の収入 並びに支出について、第百八十五条第一項各号に掲げる事項を記載した報告書を、前条第一項の領収書 その他の支出を証すべき書面の写し(同項の領収書 その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつたときは、その旨 並びに当該支出の金額、年月日 及び目的を記載した書面 又は当該支出の目的を記載した書面 並びに金融機関が作成した振込みの明細書であつて当該支出の金額 及び年月日を記載したものの写し)を添付して、次の各号の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に提出しなければならない。

一 号

当該選挙の期日の公示 又は告示の日前まで、選挙の期日の公示 又は告示の日から選挙の期日まで及び選挙の期日経過後になされた寄附 及びその他の収入 並びに支出については、これを併せて精算し、選挙の期日から十五日以内

二 号

前号の精算届出後になされた寄附 及びその他の収入 並びに支出については、その寄附 及びその他の収入 並びに支出がなされた日から七日以内

2項

前項の報告書の様式は、総務省令で定める。

3項

第一項の報告書には、真実の記載がなされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。