公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百八十二条 # 出納責任者の異動

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

出納責任者に異動があつたときは、出納責任者を選任したものは、 直ちに第百八十条第三項 及び第四項の規定の例により、届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出で解任 又は辞任による異動に関するものには、前条の規定による通知のあつたことを証すべき書面を添えなければならない。


候補者届出政党 若しくは参議院名簿届出政党等 又は推薦届出者が出納責任者を解任した場合においては、併せて、その解任につき公職の候補者の承諾のあつたことを証すべき書面を添えなければならない。