公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百八十五条 # 会計帳簿の備付及び記載

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

出納責任者は、会計帳簿を備え、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

選挙運動に関するすべての寄附 及びその他の収入(公職の候補者のために公職の候補者 又は出納責任者と意思を通じてなされた寄附を含む。

二 号

前号の寄附をした者の氏名、住所 及び職業 並びに寄附の金額(金銭以外の財産上の利益については時価に見積つた金額。以下同じ。)及び年月日

三 号

選挙運動に関するすべての支出(公職の候補者のために公職の候補者 又は出納責任者と意思を通じてなされた支出を含む。

四 号

前号の支出を受けた者の氏名、住所 及び職業 並びに支出の目的、金額 及び年月日

2項

前項の会計帳簿の種類 及び様式は、総務省令で定める。